全国小麦粉卸商組合連合会
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麦関係用語集 
(平成19年2月現在)
 
 
用  語
意      味
青の政策
WTO農業協定上、「緑の政策」ではないが、削減約束の対象外となっている国内支持政策。 具体的には生産調整を伴う直接支払いであって、一定の面積・頭数・生産に基づく支払い、あるいは、基準水準の85%以下に支払われるものが要件。EUで1992年以降導入された直接支払いや、稲作経営安定対策が該当する。
FOB価格
FOBとはFree On Boardの略。外国貿易上の取引条件の一つで本船渡し条件という。麦貿易では、輸出港における買い主が手配した船への渡し価格。輸出港出航後のフレート、保険等の必要な付帯コストは入っていない。
新たな麦政策大綱
昭和27年間接統制への移行後、麦政策の抜本的見直しの方向性を示した大綱。平成9年の麦問題研究会等での議論を経て平成10年省議決定。具体的には、国内産麦については民間流通制度の移行、麦作経営安定資金の創設、外国産麦については国家貿易の下、製粉用小麦の売却について過去実績に基づく運用の廃止や、専増産ふすま制度の廃止等が示された。
価格変動制
18年食糧法改正により、政府保有麦(外国産麦)の売渡しは年間を通じて固定的な価格で行う標準売渡価格制度が廃止され、改正法が施行される19年4月から実施される制度で、麦の国際相場や為替相場等輸入価格の変動を反映した価格で売渡す仕組み。
小麦の国際相場
(シカゴ相場)
一般的に小麦貿易をはじめ、大豆、トウモロコシ等の穀物はシカゴ先物市場であるCBOT(シカゴ商品取引所)における相場が国際的な穀物価格指標となっている(米国産小麦ソフト・レッド・ウィンター:SRWNo.2の先物取引価格)。麦貿易ではこの価格指標を基礎として輸出港でのFOBが形成される。
港湾諸経費
本船の本邦到着後における荷揚経費等の港湾諸掛や安全性検査費用等の諸経費。但し、輸入業者から当該麦を政府が検収し所有権が移転した後の保管コスト等はこの経費ではなく、マークアップにおける政府管理経費にカウントされる。
買付価格と
買入価格
政府売渡価格においては、買付価格とは政府と輸入業者との買入委託契約における本体価格(≒CIF価格)を指し、買入価格とは買付価格に、港湾諸経費等を加えたものを指す。
価格変動制に
おける変動幅
19年4月から導入される価格変動制において、国際相場の大幅な変動が国内市場に与える影響を緩和する仕組み。改定前の売渡価格からの変動幅に上下限を設ける。導入時においては、当面、小麦については「改定前の価格±5%」、大麦については「同±15%」とされた。
コンテナ輸入SBS
19年4月から導入される食糧用麦のSBS輸入制度において、これまでの国家貿易対象銘柄以外のものであって、一般輸入では対応出来ない小ロット(最低輸入単位100トン)の需要に対応するための新たに設定されたSBS区分。SBS区分2ともいう。
国家貿易
一般輸入
国家貿易でのSBS以外の輸入方式。需要者の需要に基づき政府自らが主体となって輸入買付計画を立て、輸入業者に買入委託して輸入する方法。国家貿易輸入麦のほとんどがこの一般輸入で行われている。
買入予定価格と
売渡予定価格
政府と輸入業者(買入)、政府と需要者(売渡)の契約のための入札や見積合わせで、会計法令の規定により政府が予め定めている最低(最高)限度額。売渡予定価格は買入価格にマークアップを加え、当該麦の品質状況に応じた額(品質スライド)を加減算して算出される。
今後の麦政策の
あり方
平成10年の「新たな麦政策大綱」に基づく麦の施策・制度全般にわたる検証と今後のあり方について、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食糧部会の下に設置された「麦政策検討小委員会」で議論が重ねられ、平成17年11月同審議会から農林水産大臣に報告されたもの。具体的には、政府無制限買入制度の廃止と、政府が行う麦の需給見通し創設や外国産麦の政府売渡標準価格制度の廃止、食糧用麦のSBS方式導入等。
国内産麦の
民間流通制度
「新たな麦政策大綱(平成10年)」で施策の方向性が示され、それまでの実態的に政府麦中心の国内産麦について12年産麦から導入された生産者と実需者が品質評価を反映した直接取引を行う仕組み。播種前契約、入札による価格形成や相対取引等の取引ルールを民間流通連絡協議会で決定された。
小麦粉調製品
小麦粉に砂糖、脱脂粉乳、塩などを混合した麦加工製品の原材料でこれらの半製品の輸入動向は我が国の小麦粉需要に影響する。小麦粉の含有率が85%超の小麦粉調製品は小麦同様国家貿易品目として高い関税水準が設定されているが、これ以外の85%を下回る小麦粉調製品や、製品輸入に対する国際競争力の強化が製粉企業等麦加工産業の課題である。
国家貿易に
おける備蓄
国家貿易において、輸出国の大不作や港湾スト等不測の事態が発生し、輸入が途絶する場合に備えて、政府が必要な数量の麦を在庫として保有すること。「新たな麦政策のあり方(平成17年)」においては、安定供給に必要な備蓄水準及び官民の役割分担について再整理された。
コストプール方式
政府売渡小麦価格の決定における基本的な考え方。国内産麦に対する補助金等の財政負担と、外国産麦のマークアップから得られる売買差益との収支に赤字が生じないよう価格を設定することを基本とするというもの。
C I F価格
貿易における契約条件で運賃保険料込条件の価格。C(コスト=FOB)、I(保険等)、F(フレート)を指す。輸入麦で言えば、麦積来船が本邦に到着し荷揚げを行う前の状態の価格がこれに当たる(Iについては手数料、金利等を含むか含まないか諸説ある)。一般的に財務省の貿易統計に計上される輸入価格はこれに当たると言われていれる。
政府無制限
買入制度
昭和27年に麦が直接統制から間接統制に移行することに伴って、国内産麦の市場価格の異常な低落に対して政府が無制限に買い支える(政府買入価格という最低価格を保証する)という趣旨で、当時の食糧管理法改正により規定された制度。この制度は食糧法にも引き継がれていたが、18年改正食糧法で廃止された。なお、国内産麦の政府買い入れは民間流通制度への移行により17年産からは無い。
算定期間
麦制度の改革により、小麦価格が変動制に移行する上で、4ヶ月毎に見直される価格に参考とする期間で、原則は8ヶ月とする。この期間の買入実績を基に算出する。
標準売渡価格制度
改正前食糧法の規定に基づいて、政府所有麦を年間固定的な価格で決定し、売渡していた制度。この標準売渡価格は、家計費及び米価その他の経済事情を参酌して、消費者の家計を安定させることを旨として決定されることとされていた。18年食糧法改正によって同制度は廃止され、価格変動制に移行することとなった。
売買同時契約
(SBS)方式
Simultaneous Buy and Sellの略。国家貿易の枠内で実需者(製粉メーカー等)の多様なニーズに柔軟に対応できるよう、輸入業者と買受予定者の需要者が連名で、外国産麦の「政府への売渡し」と「政府からの買受け」に関する申込みを同時に行う契約方式で価格・数量を申込む。既に米穀や飼料麦で実施されているが、食糧法改正により19年4月から食糧用麦への導入が制度化されることとなった。
本船輸入SBS
19年4月から導入される食糧用麦のSBS輸入制度において、従来では一般輸入対象の特定銘柄で、本船単位等の大ロット(1000トン以上)を対象としたSBSの区分。SBS区分I ともいう。導入時においては、PH:プライムハード小麦、DRM:デューラム小麦、二条及び六条大麦が対象銘柄とされている。
フレート価格
(麦の輸入に際しての)海上運賃。世界の船腹需給により形成されている相場により価格変動する。
品質ランク区分
17年産からの麦作経営安定資金において、実需ニーズに基づく良品質麦生産を推進するため、それまでの銘柄区分から収穫後の品質に応じた交付する際の単価区分。たんぱく、容積重、灰分、フォーリングナンバーの基準値を設定し、達成項目数でA〜Dのランクを決定する。なお、19年産から麦が移行する品目横断的経営安定対策(生産条件不利補正対策)に引き続き導入されるほか、民間流通奨励金(契約生産奨励金)にも適用される。
ブッシェル
重量単位で、小麦の場合、1ブッシェルは27.25kg
麦のマークアップ
輸入麦の政府売渡価格と政府買入価格の売買差。価格変動制への移行により、国内麦振興に要する費用と保管コスト等の政府管理経費分として、年間固定単価として政府が定めることとなった。希に国内麦振興に要する費用分のみを指すこともある。この会計処理は農林水産省で処理される特別会計に入る。
麦の国家貿易
食糧法に基づき、我が国の麦の需給及び価格の安定を図るため、政府が一元的に外国産麦の輸入を目的とした買入れ、売渡しを行う制度。実態的には、政府が輸入業者に外国産麦の買入れ・輸送等を委託する。売渡方式としては、政府が管理輸入して需要者に売り渡す一般輸入と、輸入業者と需要者が連名で申込みを行うSBS輸入の方式がある。
麦の民間貿易輸入
(2次税率(TE)
輸入)
ガット・ウルグアイ・ラウンドにおける農業合意(平成5年)を受けた関税化の実施に伴い、麦等を輸入しようとする者は、国際約束された関税相当量(納付金と関税。TEともいう)を支払えば誰でも輸入することが出来ることになった。このように国家貿易によらない完全な民〜民ベースでの輸入。現在、小麦の年間輸入数量は数千トン程度で5百万トン規模の国家貿易に比べ僅か。
麦の民間貿易輸入
(加工貿易輸入)
国内の製粉企業等麦加工業者が、輸出用小麦粉等輸出貨物製造に使用される原材料である麦等を輸入する場合、食糧法及び関税暫定措置法の規定に基づく大臣証明を受けることで、関税相当量(納付金及び関税)が免除される制度を利用した輸入方法。小麦の年間輸入数量は約50万トン弱。
麦関係収支
(麦会計)
国内産麦の生産振興に要する経費と、国家貿易のマークアップから得られる外国産麦の売買差益との収支。近年においては国内産麦生産量拡大等に伴って、麦関係収支は大幅な赤字が続いており、一般会計からの多額の繰入れが行われている状況。
麦の内外価格差
国家貿易により輸入された麦において、政府が輸入業者から買入れる価格(CIFに相当)と政府から製粉企業等需要者に売り渡す価格の差を指す。一般的な用語の意味(同一商品の国内外入手価格の差)とは異なる使われ方をしている点に注意。
麦の需給見通し
国内産麦の政府無制限買入制度を廃止すること等に伴い、国内産麦の生産及び民間流通の確保を図るとともに、国家貿易による外国産麦の安定的な供給を実施するため、農林水産大臣が麦の需給の的確な見通しを策定する。18年改正食糧法にて規定され毎年3月末日までに策定することとされている。
麦作経営安定資金
「新たな麦政策大綱(平成10年)」に基づき12年産麦より民間流通に移行させる際、生産者の経営安定を図るための措置として創設された助成金。同資金の水準は、初年度の12年産では11年産の政府買入価格と入札の基準となる政府売渡価格の差額とし、13年産以降は生産費等の変動率により改定された。19年産から麦も品目横断的経営安定対策の対象となることから、同資金は18年産を以て廃止され新たな経営安定対策に移行された。
輸入麦の
政府売渡価格
政府売渡し価格は、輸入麦の買入価格にマークアップを加えて構成されるが、実際にはこれに当該麦の品質の状況に応じて加算減算(品質スライド)が行われ、買受け予定者との見積合わせの結果確定されることになる。

 
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